長引く不況の中、クレジットカードや消費者金融などを利用して借金をしたものの、返済が困難となった多重債務者は数百万人に及ぶともいわれています。多重債務に陥った人のほとんどが、借金を返済するために、また別のところから借金を繰り返すような自転車操業を続けてしまっています。

返済をするために借り入れをしても、その場をしのぐだけで、借金は実際のところ増えてしまうだけです。自己破産は、こうした借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。自己破産 は、破産の決定を受けた時点で、生活に必要なものを除いた自分の財産を失う代わりに、すべての債務が免除されます。

破産宣告以後に得た収入や新たな財産を債務の弁済に当てる必要はありません。自己破産の後は、満足な社会生活ができないのではと思われがちですが、実際にはそんなことはありません。今後の生活において支障があるとすれば、ブラックリストに載るため、7年くらいの間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。また、平成17年施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになったなど、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。

自己破産を債務者本人が裁判所に申請する場合の費用は10万円以内で済むケースがほとんどです。しかし、不慣れな裁判所手続きを自分で行うのは難しい上、労力と時間を要するため、自己破産者の95%以上は弁護士料を必要としても、自己破産は弁護士に依頼しています。

弁護士に依頼する場合の費用は、借入件数、借入金額、その他諸事情によって異なりますが、30〜40万円位のケースが最も多いといわれています。



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